避難勧告の廃止と警戒レベル

 今国会で議決された災害対策基本法の改正点については、報道発表の情報などを元にちょくちょく書いてきましたが、令和3年5月20日からいよいよ適用されます。
 ここ最近の災害と対応を検証した結果がいろいろと反映されているのですが、市町村が発令する警戒レベルについて大きな変更があるのでもう一度書いておくことにしました。


 市町村が発令する警戒レベルは、発生している状況に応じてレベル1から5まで区分されています。
 このうち、レベル3以上の記載が変更になっています。
 順番に見ていきましょう。
 まずはレベル3「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」という表示になりました。
 正直なところ、これは元のままのほうがよかったのではないかという気もするのですが、住民がやるべきことは変わらずで、高齢者以外の人も避難準備や、可能であれば自主的に避難を開始することになっています。
 次にレベル4。「避難指示(緊急)」と「避難勧告」の二つがこの中に存在していたのですが、今回の改正で「避難指示」にまとめられ、従来の避難勧告のタイミングで発令されることになりました。
 「レベル4の発令=すぐ逃げろ」となったわけです。
 最後にレベル5。「災害発生情報」から「緊急安全確保」に変わり、レベル5ではとにかく身を守る行動をしろという風になりました。
 状況は変わっていないので、要約すると「災害が発生しているからとにかく身を守れ」ということです。
 今までのレベル5では「屋内の安全な場所に避難する」となっていましたが、今回の改正に併せて「屋内または近くの堅牢な建物等の安全な場所に避難する」と修正され、屋内避難にこだわらないようになっています。
 詳細はリンク先の資料をみていただければと思いますが、警戒レベルと行動の内容が全体的に前倒しされています。
 避難した結果、何も起きなかったのならただの笑い話。避難せずに災害に巻き込まれたら、そこで命が終わることも起こり得ますので、今回の警戒レベルの変更についてはしっかりと確認して置いてください。

避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)(内閣府防災のウェブサイトへ移動します)

新たな避難情報に関するポスター・チラシ(内閣府のウェブサイトへ移動します)

熱中症対策をしておこう

経口補水液やスポーツドリンクは熱中症対策に重要。でも、飲み過ぎ注意!

 暑くなったり寒くなったり忙しい天気ですが、どうやらだんだん暑くなってきているのは確かなようです。
 寒かったものが徐々に暑くなっていくのであれば、身体が馴化していくので大きな問題にはならないのですが、寒かったところがいきなり暑くなると、身体がついていけなくなります。
 それだけならいいのですが、温度変化に適応できないと熱中症になる危険性があるので注意することが必要です。
 炎天下に日差しの下に長い時間いないことや、水分補給、休憩をきちんととること、そして何よりも無理しないことが大切になってきます。
 ある程度馴化すると、身体が楽になるのですが、それまでは行動するときには時間に余裕を持たせることや睡眠不足を防ぐこと、飲料水を常に持ち歩くこと、そして万が一に備えて経口補水液や冷却剤を用意することを忘れないようにしたいものです。
 体温調整がきかなくなって身体がオーバーヒートしてしまうのが熱中症です。事前の予想である熱中症警戒アラートも以前にご紹介していますので、そちらも参考にして、できる限りの備えを持っておいてくださいね。

線上降水帯に気をつけよう

 ここ最近の水害の傾向として、短時間にピンポイントで大量の雨が降って起きるというのがあります。
 これは線上降水帯が作られることによって特定の地域に次々に大雨をもたらす雲がやってきて雨を降らしていくことで発生しているもので、なかなか予測しづらく被害が大きくなりやすい現象です。
 この線上降水帯は南からの暖かい湿った空気と北からの冷たい空気がぶつかることで空気中の水蒸気が一気に雨となって降り注ぐのですが、雨雲レーダーや天気図を見ると、ちょうどその部分に三角形の形ができているのがわかります。
 雨がひどく降る場合には、この三角形が真っ赤に表示されることから、まるでにんじんのようだということで、にんじん雲と呼ばれることもありますが、このにんじん雲が天気図上や雨雲レーダーで自分の住んでいる地域の上空に確認できたら、急傾斜地や土砂災害警戒区域にお住まいの方はできるだけ早めの避難をお勧めします。
 できるだけ早めに避難して、身の安全を確保すること。
 これから雨のシーズンに入り、場合によっては線上降水帯も発生することがあると思います。
 雨が気になったら、雨雲レーダーや気象衛星の写真などを確認して、なるべく安全を確保するようにしてくださいね。

大雨警報の基準を確認しておこう

 そろそろ大雨に備えて準備をしておいても良い頃かもしれませんが、あなたの大雨対策は大丈夫ですか。
 大雨で行動を判断する一つの基準として、大雨時の警報があります。
 今日はこの大雨警報の基準を確認しておきたいと思います。

 

毎回書くことではありますが、自治体はどうしても地域を面で見ているので、点であるあなたの居場所がどうなのかは、自分の目で見て判断するしかありません。
 大雨では、気象庁が発信している情報や都道府県などが発表する土砂災害警戒情報などを元に地元自治体が避難の判断について発表をしていますので、見方を変えると判断に必要な同じ情報を自分でも得ることができると言えます。
 自分のいる場所の災害特性をしっかりと知った上で、気象庁や都道府県の基礎情報を見ることで、もしかすると地元自治体よりも早く行動を起こすことができるかもしれませんから、情報を得られる環境であるならば、天気がおかしいと感じたときに積極的に情報を調べるようにしてください。
 そのちょっとした行動が、あなたや家族、周りの人の命を救うことになります。
 とりあえずは大雨の基準を確認しておいて、いざというときの行動について再確認しておいてくださいね。

災害で起きる問題と事業継続化計画(BCP)

 災害時に備えて事業継続化計画(BCP)を作る理由はいろいろとありますが、その大きな目的の一つに「発生する問題を可能な限り早く解決する」ことがあります。
 問題というのは、発生したのに無視し続けると、多くの場合は問題が問題を生んでしまって収拾がつかなくなります。
 特に災害などの緊急時においては、一つの問題放置が後々大問題になることもありますから、できる限り一つの問題のときに対応して処置しておかなければなりません。
 災害時に発生する問題は多岐に及ぶので、どんなにBCPを作っても100%問題は起きないと言い切ることは無理ですが、過去のさまざまな災害から、災害が発生したときに自分たちが対応すべき問題は何かと言うことはある程度予測が可能です。
 予測した問題には予め解決方法が考えられているわけですから、それに従って手順を踏めば、基本的には対応者が誰であれ解決できるはずです。
 BCPの手順書は、そういった目線で作成する必要がありますので、「わかりやすく」「明確に」を考えて作成してください。
 そして、BCPがあれば、その場の指揮官は突発的に起きる事態に対応を専念させることができます。その結果、さまざまな問題が小さいうちに終息できて、復旧や復興が予定通り、または予定以上に早く完了できることになり、そのために作成するものです。 BCPを作っておくことは、今ある戦力でどれだけのことができるのか、そして何を優先して対応するのかを明確化することと、問題対応の手順を予め定めておくことです。
 現状を維持する方法ではなく、何から優先して対応すべきなのかを常に頭に置きながら作成するようにしてください。

【おしらせ】警戒レベルの内容が変更されました

 災害時にはさまざまな行政機関からさまざまな警戒情報が出されていますが、住民が判断基準として使うように作られているのが市町村長が発出する警戒レベルです。
 令和3年4月28日に国会で審議され可決、成立した改正災害対策基本法の中で、この警戒レベルの内容が見直されました。
 今まではレベル4に「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が同居していたため、例えば、「レベル4・避難勧告」といった感じでレベル4の後に内容を表示していましたが、今回の法改正で「避難勧告」が廃止され、避難指示に一本化されることになりました。

下側が改正後の基準。実質レベル3に避難勧告が取り込まれ、避難を前倒しするようなイメージ。

 レベル3の「避難準備・高齢者避難開始」からレベル4の「避難指示」までにはかなりの状況の開きがあるような気もしますが、これでレベルと意味がセットになったので、今までよりもわかりやすくなったのではないでしょうか。
 実際の運用は、法成立から一月以内に公示して施行となりますので、遅くとも梅雨時期までには変更されることになり、より早めの避難が期待できることになります。
 とはいえ強制力はありませんので最終的な判断は個々人に委ねられているわけですが、昨今の大雨や台風の状況から考えると、改正されたレベル4がいつ発出されてもおかしくないと考えます。
 もう一度書きますが、レベル4は「避難指示」です。避難勧告よりもより緊急性が高いと言うことを知っておいて欲しいと思います。

2021.5.12追記:表を最新のものに変更しました。

通勤・通学経路を確認しよう

 家の安全についての検討が終わったら、次は家と職場を結ぶ通勤・通学路を確認してみましょう。
 普段意識することのない高低差や建物からの落下物の可能性、陥没や倒壊など、災害というフィルターを通すと普段と違った風景になってくると思います。
 特に車での通勤・通学をしている場合にはアンダーパスに気をつけてください。
 アンダーパスは、大雨時には周囲から雨水が流れ込んで大きな池になってしまうことがあり、意識せずに普段どおりに運転していると水没したアンダーパスに突っ込んでしまうケースが非常によく起きています。
 短時間で大量の雨が降る場合には、管理者の通行止めの措置が間に合わない場合もよくありますから、通勤経路を見直すときにそういった場所は外すようにするか、または大雨時には必ず迂回するということを常に忘れずに考えるようにしておいてください。
 他にも、風が吹いたら飛んだり落下しそうな屋根や看板、増水時に落ちてしまうかもしれないマンホールや側溝、地震時に倒壊しそうな塀や建物など、どういった経路にすれば一番自分が安全に移動できるかを考えてみましょう。
 小学校などでは通学路が決められていることも多いのですが、筆者の知る限り交通事故対策は考えていても防犯や防災の視点は取り入れられていません。

子どもによる通学路の安全点検の一コマ。

 そのため、子どもがいる場合には一緒に通学路を点検しておく必要もあるでしょう。 おうちの防災計画では、家から避難所までの安全な避難路を検討することがあると思いますが、普段使っている道の危険を知って安全対策をしておくことはとても大切なことです。
 災害対策は普段の生活の中にあるものですから、何かを考えるときには災害対策の視点を加えてみてほしいと思います。

【お知らせ】熱中症警戒アラートの運用が開始されました

 寒暖の差が激しいですが、日中のもっとも温度が高いときは25度を超えるような状況も出てきています。
 ここ数年、熱中症にかからないように暑くなりそうだと予測されるときには「高温注意情報」が気象庁から発令されていましたが、今年は環境省と気象庁が一緒になって「熱中症警戒アラート」というものを全国を対象に運用することになりました。
 気温や湿度、日差しの強さなどの予想から熱中症の危険度を示す数値である「暑さ指数」が33以上になると判断された場合、前日17時と当日5時に熱中症警戒アラートを発表。テレビ、ラジオや防災行政無線、両省庁の公式ホームページ、登録メールなどで住民に伝えるそうです。
 期間は10月27日5時まで。都府県単位の発表が基本となるそうですが、一部では複数の地域にわけての発表となるようです。
 この熱中症警戒アラート、2020年度は関東地方で試行していたそうですが、今回それを全国に広げての運用になりました。 
 詳しくは環境省のウェブサイトをご覧下さい。
 また、登録をすると個人のメールアドレスにも熱中症警戒アラートの予報が送られてくるようになっています。
 こちらも令和3年4月28日から運用開始で、詳細は同じく環境省のウェブサイトをご確認ください。
 これから暑い季節がまたやってきます。
 熱中症対策の一つとして、参考になるのではないかと思いご紹介しておきます。

熱中症予防情報サイト(環境省のウェブサイトへ移動します)

内水氾濫に気をつけて

 水害が起きる「氾濫」には、堤防等の治水施設が壊れることによって起きる「外水氾濫」と排水能力が追いつかなくなって水が溜まっていく「内水氾濫」があります。
外水氾濫は水が一気に押し寄せて起きる水害で、多くの人がイメージする「水害」はこちらだと思います。
 ただ、いくら堤防を強化しても起こってしまう水害があります。それが「内水氾濫」と言われるもので、こちらは排水能力を超えた水が流れ込むことによって排水路から水があふれ出して周囲が水没するものです。

数分間で大量の雨が降ったため、溢れてしまった側溝。降り続けると水没する。


 外水氾濫は河川や池沼などがなければ心配する必要はないものですが、内水氾濫は周囲と比して低地にいるのであれば起こりえる水害であることに留意してください。
 また、内水氾濫は静かに起こるため、気付いたときには周囲が水没しているということがよくあります。
 平時にあなたがいる場所の高さについて確認しておき、もし低地にいるようであれば、大雨時には周囲により注意を払うようにしてください。

 そろそろまた雨の季節がやってきます。
 雨の時期に入る前に、側溝や水路、雨樋といった排水に関わる部分の点検や掃除、そして海抜高度の確認をしておいてくださいね。

どうして避難命令が存在しないのか

 災害対策法では、「避難準備」「高齢者避難開始・避難準備」「避難勧告・避難指示」という風にレベルに分けて避難に関する具体的な行動が決められています。
 ただ、ちょっとだけ注意して欲しいのが、巷でよく言われている「避難命令」は災害では存在しないことを覚えておいてください。

大雨時における自治体の警戒レベルと発表基準、住民に期待される行動の一覧表。令和3年6月頃にはレベル4が避難指示だけになる予定。

 これはどういうことかというと、災害時における避難の判断は各自で行うべきという考え方がベースにあるからです。
 例えばA地区に避難命令を出したとします。そうすると、A地区の住民の全てに一律に避難する義務が発生するため、安全な場所にいるはずの人が避難をするときに災害に巻き込まれたりする可能性が出てきます。
 行政が発表する避難情報は面である該当地域全体に出しますが、実際の避難はその地域に住んでいる各々が周囲の状況などを見て判断する必要があるため、あえて命令になっていないのです。
 つまり、避難は誰かに言われてするものではなく、自分の判断で決定をするものなのだということです。
 災害時の避難はあなた自身が主役であって、決してお客様ではないのです。
 災害対策で一貫して決まっているのは、さまざまな行動決定権は各個人が持っていて、最終的な責任も各々がとると言うこと。
 つまり、最終責任は自分にあるということを忘れないでくださいね。