大規模災害が長期化すると、避難のための場所が生活のための場所に変わります。
そういった避難所でよく観察してみると、避難している方がほぼ健常者だということに気付くと思います。
妊産婦や赤ちゃん連れ、身体やこころに病気を持っている人を見かけることはほとんどないと思います。
避難所で過ごす人達は、災害前の生活と比すと自分の思ったようにならないことから大なれ小なれこころに不満や不安を持っています。
それが自分の常識の外の事態に出会うと、その対象者に対して言葉や物理的な暴力が振るわれ、危険を感じた人は避難所から退去することになります。
例えば、乳児は泣くことでしか自分の意思を伝えることができません。おなかが空いたり、おむつが濡れているだけでなく、不安を感じたときにも大声で泣くのです。
その泣き声は、普段鳴き声に接することのない人の耳にはものすごく耳障りに聞こえ、なかでも不満や不安を押し殺しているような人にとっては格好の攻撃材料になってしまいます。そしてそれが続くと、乳児を持つ親は危険を感じて退去することになり、それが続く結果、避難所は健常者だけになってしまうのです。
同じ事が障害をもつ方にも言えます。結果として、本来は避難が必要な人が避難所を追い出され、避難しなくても生活できる人が避難所を占拠するという困った状態になるのです。
現在避難レベル3で高齢者や障害者、乳幼児などを持つ親は避難するようになっていますが、そういった人達は避難準備を始めてから避難ができるようになるまでに時間がかかります。
そして避難所に避難したときには健常者で溢れていて入れないということもよく起きます。
そのため現在福祉避難所を避難所開設と同時に設置して支援が必要な避難者を専門に受け入れるような整備が進められているのです。
地方自治体の中には、この福祉避難所の設置が地域に混乱をもたらすと消極的だと聞きますが、役割をしっかりと決めて説明しておくことで、無用な混乱が起きることは防げると思うのですが、あなたはどう考えますか?
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社会福祉施設と福祉避難所
保育園や介護施設などの社会福祉施設では、非常事態に備えた事業継続化計画、いわゆるBCPを持っていると思いますが、そのBCPでは多くの場合、災害発生時の利用者や職員の安全確保については考えられていても、施設の復旧や早期利用開始についてまでは定義されていないことも多いのではないでしょうか。
令和3年5月に災害対策基本法が改正され、社会福祉施設をあらかじめ福祉避難所として指定し、事前に指定している被災した要配慮者及びその家族を最初から避難者として受け入れられるようにすることができるようになりました。
これにより、普段利用している要配慮者の心身両面の安全安心が確保でき、安心して早めの避難をしてもらえるようになります。
ただ、現時点ではなかなか及び腰になってしまっているのが実際のところではないでしょうか。
今までは営業中の被災について考えておけばよかったのに、福祉避難所としての機能を持たせることになるとより細かな規定を作る必要があるからです。
例えば、その社会福祉施設がどのような災害に弱いのかやどうなったら福祉避難所の設営を行うのか、職員の確保はどうするのか、施設の復旧と要配慮者の避難受け入れの両立ができるのかなど、さまざまな問題が発生します。
また、今まで以上に職員やその家族のBCPまで考えてもらわないといけませんから、手間と時間を考えるとどうしても二の次になってしまいます。
BCPの修正期限まで3年間の猶予はありますが、その間に個別避難計画を策定し、避難所運営計画を作り、事業の復旧や支援受け入れ体制、他の社会福祉施設との応援協定や定期的な訓練など、やらないといけないことはてんこ盛りです。
元々現在の社会情勢から考えて、社会福祉施設が機能を再開しないと社会全体の復旧が進まないという現実がありますから、営業を止めないことや要配慮者を受け入れることのできる環境を作っておくことは必然です。
厚生労働省や内閣府防災担当が社会福祉施設に関するガイドラインを作っていますので、とりあえずはそれに当てはめてBCPを作成し、その上で問題点を見つけていくことになると思います。
全ての社会福祉施設が服し避難所になれる要件を満たしているわけではないと思いますが、あなたの社会福祉施設はどのような条件なら福祉避難所になれるのか、そして福祉避難所をどうやったら運営できるのかについて、市町村などの行政機関から相談がある前に、準備を始めておいた方がよさそうです。
福祉避難所の確保・運営ガイドライン(令和3年5月改定)(内閣府防災担当のサイトへ移動します)
福祉避難所をどう開設するのか
福祉避難所は、乳幼児や障害者、生活に人の支援が必要な人など、「要配慮者」とされている人達が必要なケアを受けられるように設置される避難所です。
この福祉避難所、開設は義務ではありません。自治体が必要と判断したときに設置することができるとされており、福祉避難所へ避難できるかどうかは避難所を巡回する行政の保健師や医師などが判断することになっています。
詳しくは内閣府の作った「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」を見ていただきたいのですが、要支援者が自分で判断して福祉避難所に避難することができないため、発災時には要配慮者は通常の避難所に避難するしかありません。
その結果、通常の避難所では避難し続けることが困難な状態になって、自宅避難や車中避難、あるいは最悪の場合避難先がないという事態が想定されます。
これだけ災害が日常的に発生し、自治体のマンパワーが不足している現状では、福祉避難所は通常の避難所と同じ条件で開設した方がその後のトラブルが少ないと考えるのですが、福祉避難所に指定されるディーサービスセンターや老人介護施設などは普段営業を行っていることから、「災害が起きる可能性」だけで営業を止めて避難所開設というわけにはいかないのかなとも考えます。
避難所に避難してくる人達を見ていると、要配慮者の方は比較的早めに避難しているように感じます。ただ、多くの方が避難してくるとさまざまな事情で追い出されてしまう現状になっているので、「避難所内で何とかしろ」ではなく、きちんと支援できる体制のある場所で福祉避難所を開設した方がよいと考えるのですが、あなたはどう思いますか。