個別避難計画と福祉避難所

 今の国会で災害対策基本法が審議されていますが、その中に要支援者の個別避難計画の策定が市町村の努力義務であることが明記されました。
 過去の災害で高齢者の避難が遅れて犠牲になるケースが非常に増えているため、あらかじめ個別避難計画を作って、何かあればそれに従って避難ができるようにすることを目的とし、市町村や社会福祉協議会、介護事業者やケアマネージャー、自主防災組織が要支援者一人一人の状況に応じた避難計画を策定し、特別な配慮のされた避難所のスペースまたは福祉避難所へ直接避難できるようにするようです。
 これ自体は非常に有効性の高いことで、しっかりと進めていく必要性があると思っていますが、同時にいくつかの問題点も抱えていると考えています。
 まずは誰が要支援者なのかを開示するかどうかということ。
 これはもろに個人情報ですので、本人の同意なしに自主防災組織への情報開示はできません。
 自主防災組織はその地域に住んでいる人達で構成されている組織ですので、好き嫌いや恥ずかしさ、遠慮などがあって支援不要ということを言われる人もいらっしゃるようです。
 介護事業者や社会福祉協議会が対応することになると、今度は要支援者を誰が避難させるのかと言う問題が発生します。
 介護事業者や社会福祉協議会が24時間いつでも避難支援ができるような体制はどこも組んでいないと思いますので、どのように対応することになるのかが気になるところです。
 そして、福祉避難所として指定される福祉施設の立地条件。
 石西地方の福祉施設はなぜか水害や地すべりといった災害に遭いやすい場所に建てられていることが多いです。ある程度面積が確保できて土地単価の安いところということでこうなっているのだと思いますが、福祉施設に避難したらそこで被災したという笑えない状態になることが予測されます。
 また、安全な場所にある福祉施設は、多くの場合一般の避難所として指定されているのが現状です。福祉避難所として機能させる場合には指定者のみが避難できる場所になるはずなので、そのことを地域に周知徹底する必要もあります。
 人的な問題と設備の問題をどうやってクリアしていくのかという大きな課題はあると思いますが、こうでもしないと要支援者が被災地域から避難しないだろうと考えると、関係者にはがんばって欲しいなと思います。
 ついでに書くと、個別避難計画が必要なのは要支援者に限った話ではありません。
 地域に住んでいる全ての人がそれぞれ自分で作成しておくべきものですから、要支援者にとらわれることなく、しっかりと啓発していければいいなと考えています。

福祉避難所をどう開設するのか

 福祉避難所は、乳幼児や障害者、生活に人の支援が必要な人など、「要配慮者」とされている人達が必要なケアを受けられるように設置される避難所です。
 この福祉避難所、開設は義務ではありません。自治体が必要と判断したときに設置することができるとされており、福祉避難所へ避難できるかどうかは避難所を巡回する行政の保健師や医師などが判断することになっています。
 詳しくは内閣府の作った「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」を見ていただきたいのですが、要支援者が自分で判断して福祉避難所に避難することができないため、発災時には要配慮者は通常の避難所に避難するしかありません。
 その結果、通常の避難所では避難し続けることが困難な状態になって、自宅避難や車中避難、あるいは最悪の場合避難先がないという事態が想定されます。
 これだけ災害が日常的に発生し、自治体のマンパワーが不足している現状では、福祉避難所は通常の避難所と同じ条件で開設した方がその後のトラブルが少ないと考えるのですが、福祉避難所に指定されるディーサービスセンターや老人介護施設などは普段営業を行っていることから、「災害が起きる可能性」だけで営業を止めて避難所開設というわけにはいかないのかなとも考えます。
 避難所に避難してくる人達を見ていると、要配慮者の方は比較的早めに避難しているように感じます。ただ、多くの方が避難してくるとさまざまな事情で追い出されてしまう現状になっているので、「避難所内で何とかしろ」ではなく、きちんと支援できる体制のある場所で福祉避難所を開設した方がよいと考えるのですが、あなたはどう思いますか。