支援が必要な人を支援する方法

 災害対策基本法が改正され、その中に避難行動に支援が必要な者に対する支援計画の作成と福祉避難所の災害発生前からの開設についてが市町村の努力義務として明記されることが閣議決定されました。
 個別避難計画と仮称されていますが、避難行動に支援のいる人に対して、支援を行う人や避難先などの情報を記載した計画を作れということになっています。
 市町村、社会福祉協議会、自治会や民生委員、介護事業者等まで巻き込まないとこれらの計画を作ることができませんが、ここで問題になるのは「個人情報」という分厚い壁。各機関がよりよい連携を取るには、避難行動に支援のいる人の情報共有をかかすことができませんが、個人情報の保護が情報共有を阻害することになっています。
 いくら支援が必要だと周囲が判断しても、各機関はお互いが持っている情報を本人の許可なく開示できませんし、開示するにしても全て開示することは無理です。また、本人やご家族が情報開示そのものを拒否したり、市町村や介護事業者はいいが自治会に情報提供したくないといった情報開示の限定的拒否など、さまざま制限がつけられてしまうこともよくあります。ただ、個人情報がうまく共有できないと、そもそも避難計画の策定ができないのはなんとなくイメージできるのではないでしょうか。
 不完全な支援計画を策定しても、いざ災害のときにそれがうまくいかないと、支援が必要な人を支援する人や避難先が関係者から責められることになってしまいます。
 支援が必要な人は、自身が支援を必要とする情報を支援者に開示する義務があり、それが提供されて、初めてまともな個別避難計画(仮称)が策定できるのではないかと思っています。
 筆者は、正直なところ関係する人達に情報開示できない人を助ける義務はないと思っています。マンパワーは有限ですから、助けてくれと言っている人だけ個別避難計画(仮称)を策定して支援をおこなえばいいのです。
 全ての人を助けるのは理想ではありますが、自らの命を守るための努力、この場合は個人情報の開示になりますが、それを怠っている以上、助けない、助けてもらえないと言うことも選択肢として準備しておかないとうまく行かないと思っているのですが、あなたならどう考えますか。

災害基本法などの一部を改正する法律案が閣議決定されました(内閣府のサイトへ移動します)