刃物に気をつけて

 非常用持ち出し袋や備蓄品のリストの中に、ないと困るアイテムが一つ含まれていないことにお気づきでしょうか?
 それは包丁やハサミといった刃物です。
 刃物については持ち歩くとそれだけで逮捕される可能性のあるものです。
 特に刃渡り6cmを超えるものは銃砲刀剣類所持等取締法という法律で「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない」(銃砲刀剣類所持等取締法第22条)と決められており、明確な使用目的が説明できない場合には取締りの対象となります。
 また、刃渡りが6cmを超えなくても、正当な理由なく刃物を持って歩いている場合には軽犯罪法(軽犯罪法第1条第2項)によりやはり取り締まりの対象となってしまいます。
この「正当な理由」は具体的でなくてはならないため、例えばこれからキャンプに行くので包丁を持っていることはOKでも、いつ起きるかわからない災害に備えて十徳ナイフを持っているというのは正当な理由にはならないのです。
 文房具としてのはさみやカッターなども同じで、すぐに取り出せるようにしていると、軽犯罪法で取り締まられてしまう可能性があります。
 よくある話ですが、よくキャンプに行くのでなたを車に積みっぱなしにしている状態だと、例えば検問などで発見されると、必要も無く持っているとされて取締りを受けてしまいます。
 そんなわけで、非常用持ち出し袋や備蓄品などには必要なはずの刃物がセットされていませんので、刃物については、面倒でも「現在災害が発生、または発生が予測される状態であり、これから避難所へ移動し、場合によってはそこである期間生活をしなくてはならずそのために必要な状態」になったときに荷物に加えて避難するようにしてください。また、防災ポーチを作るときにはその中に十徳ナイフなど入れないようにしてください。
 細かい内容は、以下のサイトでご確認ください。

刃物の話」(警視庁ウェブサイトへ移動します)